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ドローン知識を身に着けよう ~part5~

こんにちは。エアリアルジャパン株式会社です。
本日はドローンの飛行禁止エリアや航空法についてお話していきたいと思います。

【飛行禁止エリア】
以下については許可承認がないとフライトさせることができないエリアになります。

  • 空港等の周辺
  • 航行中の航空機に衝突する可能性のある場所
  • 人口密集地域
  • 高速道路や新幹線等の上空およびその周辺
  • 自動車や電線、人などの物体の30m以内
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近

更にもう一つ気を付けないといけないのが、飛行禁止エリア以外でフライト可能であっても他の法律に気を付けなければなりません。民法、刑法、著作権、航空法など様々な場面で注意が必要になります。

【航空法】
飛行させる場合は場所に限らず以下の航空法を守らなければいけません。

①飲酒時の飛行禁止
②飛行前の安全確認
③衝突の予防
④一般人を追いかけたりなど危険な飛行禁止
⑤日中での飛行
⑥目視の範囲内
⑦距離の確保
⑧催し場所での飛行禁止
⑨危険物輸送の禁止
⑩物件投下の禁止

また航空法は度々追加や変更されているので細かな検査が必要となります。

弊社では日本ドローンアカデミー札幌校を開校しており法律や飛行禁止エリアについて詳しく教えておりますのでご興味ある方は是非一度お問い合わせくださいませ。

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