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著作権の話。
こんにちは。エアリアルジャパン株式会社です。
本日は外での撮影をするにあたって一番気になるであろう著作権のお話をします。
まずは町で撮影する際に移ってしまう店や、ブランドの看板です。看板については見せるために置いており、さらに著作権法30条の2第1項、「付随対象著作物の利用」ではいわゆる映り込みは著作権の侵害にはならないため仕方なく映ってしまった看板などは商用的にも利用できます。しかし看板をメインとしてそのブランドと何かの関係性があるような表現やそのブランドをメインでホームページの画像にしたりするのは著作権の侵害になるため気を付けましょう。
あくまでも撮影時にどうしても映り込んでしまい分離が難しい場合のみになります。
次は人の映り込みについてです。こちらに関しては著作権ではなく肖像権で守られているため映り込んでしまったから仕方ないとはなりません。どうしても映ってしまう場合には本人に直接許可を頂くかボケを利かしたりモザイクをかけて特定の人物だとわからないようにしましょう。
著作権の事で気になる方は文化庁の著作権課が詳しい所になるのでどうしても気になる場合はそちらに確認してみてもいいかと思います。
我々も今後の撮影で更に気を付けなければいけない部分を発信していきますのでこれについて知りたい!ということがあればぜひリクエストくださいませ。